2010年9月8日水曜日

民主党代表選挙は、憲法違反だと・・

中央大学の長尾一紘-憲法学教授が、「民主党の代表選挙は憲法違反である。」と断定しました。(産経コラム)
その論拠は以下のようです。
1.現行憲法下の議院内閣制は、政党の存在を前提としている。
2.政党の党首の選挙は、衆参両院での首相指名選挙の前段階であり一部分を構成している。
3.(民主党)代表選は実質的に首相選びに外国人が加わることを容認している。
4.これは国民主権と民主主義の立場から、許されない。
5.ゆえに民主党代表選は「違憲の疑いあり」ではなく、はっきりと憲法違反だと言い切ってよい。
・・・ということです。

民主党の言い分として、「外国人は大きな割合を占めておらず影響は限定的だ」というものがありますが、どのくらいの否国民が投票権をもっているのか、その値は公表されていません。
そしてこの言い分を、長尾教授は「接戦になればわずかな票が全体の結果を決定する可能性がある。ある外国に財政の大部分を依存している外国人組織が、意図的にメンバーを党員・サポーターにしていないとは言い切れない。その場合、その外国が首相の候補者選びに加わる図式となる。だからこの言い分は間違っている」と論じています。
即ち、民主党の「代表選挙の取り決め」それ自体が憲法違反であるということです。

この判断をもって、民主党をどのように訴えたらいいのでしょうか?
あくまでも政党内選挙とは立法府の行為です。三権独立の憲政では、司法は独自に動けるはず。
この選挙で管・小沢陣営のどちらが勝とうが、憲法違反である限り国民はそれを承認することは出来ないはずです。
民主党代表者が決定して、首班(首相)指名を行うとき、全ての国会議員はこの件を司法を通してはっきりとさせなければならないのではないでしょうか? 天皇陛下のためにも。
国会議員たるもの、憲法違反で推挙されてきた党首を首相にすることは出来ないと思うのですが。

民主党の党首選は、管氏と小沢氏がさまざまな演説を行っています。しかし言っていることを良く聞いても、これが与党の政治家の発言なのかと思うようなことばかりです。
どうすれば国民の人気を取れるか、そのことしか頭にないようで、演説にもなっていないように思います。ここまで馬鹿にされた国民の哀れというべきでしょうか・・・(自業自得?)

そこにまた、秋田県で白紙委任上の事件。
高松和夫衆院議員(民主党小沢支持)の事務所が、一部サポーターから白紙の投票用紙を提出するよう求めた疑いが出てきたということ。
今月になって県内のサポーター2人から「高松氏の事務所から白紙の投票用紙を事務所に届けるよう依頼された」との告発電話が県連にあったということ。
ある男性サポーターは、高松氏の後援会員の元地方議員から「秘書が回収に来るから、投票用紙を白紙のまま自宅に持ってきてほしい」との電話があり、妻や別のサポーターの3票分の回収を求められたとか。
小沢議員側を貶める謀略電話かも知れませんし、実際に小沢支持の地方議員がやってしまったのかも知れません。
まあ、もともと憲法違反の選挙ですからどうでもいい事件ですけど。

土曜日の新宿では、小沢議員の演説に聴衆が拍手と歓声を上げていたとか。もっともそれを「やらせ」ではないのかと疑る聴衆も多かったようですが。
内容のない、むなしい選挙戦は今週いっぱいは続くようですね。

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