2015年2月14日土曜日

出来るか?・・憲法改正

産経のコラムに、阿比留瑠比氏が「民主・岡田氏はいったい何が言いたいのか」という記事を書いておりました。
民主党の岡田代表がこのところ繰り返している「安倍晋三首相が首相である間は憲法改正の議論はしたくない」と述べていることへの疑問提起です。

岡田代表は「首相は憲法を素人のGHQ(連合国軍総司令部)が8日間で作り上げた代物だと発言している。今の憲法を非常に悪く、低く見ている。さげすんでいるというと言い過ぎかもしれないが、そういう首相の下での憲法論議は非常に危ない。
一国の首相が自国の憲法を8日間で作られた代物だというのは、民主主義国では考えられない」と述べております。
また、8日間という下りを指して「自国の憲法をそこまで足蹴にする首相は珍しい」とも述べているとか。

阿比留瑠比氏は、「なぜ『8日間』と言うのはダメで、民主主義国では考えられないのかさっぱり解せない。」と述べています。

現行憲法の原案はGHQ民政局のスタッフが作成作業を昭和21年2月4日から始めて10日に完成して12日にはマッカーサー最高司令官に提出されたものだそうです。
内容は「アメリカの独立宣言文」とか「国連憲章」などから取ってきたパッチワークで、いわば「素人」が作った「占領法規」に過ぎないことは、誰の眼からも明らかです。(明らかに国際法違反です)
ただここに、「フィリピンの報復」なのでしょうか、マッカーサーは「第9条」と「第96条」を持ち込み、日本を二度とアメリカに歯向かわないようにしたわけです。

「第9条」は、芦田修正が入っていますから、事実上は骨抜き状態です。何でもサンフランシスコ条約締結時にトルーマン政権との間で、この芦田修正を使わないことが密約されたとか。
しかし何時でもこんな密約は解除できるでしょうから、このまま日本が自衛隊を海外展開しても、その解釈に於いて憲法上の問題はないと言えるでしょう。(売国サヨクは騒ぎますけど)

アイゼンハワー政権になって、共産主義の脅威がアメリカを震撼させ始めます。朝鮮戦争はアメリカを追い詰め、マッカーサーを失脚させ、アイゼンハワー政権は何とか38度線での停戦にこぎつけます。

アイゼンハワー政権は日本の再軍備を要求しますが、吉田政権はこの時「憲法」を楯にとってそれを拒否しました。その時の日本は「経済再建」の方が緊急の課題だったからです。
ですから芦田修正は日の目を見ませんでした。
また、サンフランシスコ条約締結は日本の主権回復でしたから、このタイミングで(GHQの)憲法破棄を宣言し、憲法を元に戻せばよかったのですが、それを行わなかったのもアメリカとの密約などがあったのかも知れませんね。そしてこの時の日本にとって、軍備より経済再建優先があったため占領憲法の方が都合がよかったのかも知れません。

共産主義はそれから猛威を振るい、ついに米ソ二大強国による冷戦構造に突入してしまいます。日本に入り込んだ左翼は、その後日本の再軍備で日米による軍事的脅威となることを回避すべく、日本の再軍備反対に走ります。それが「憲法9条の会」などに発展し、サヨク・マスコミ、日教組とともに日本国民を武装解除のまま現在まで引き摺って来たわけです。

日本はその後経済再建に成功し、さらに加工貿易立国、技術立国を標榜します。イデオロギーとしての左翼思想が蔓延する中、日本の民間技術は未来を先取りする形で伸びてきました。アメリカの企業が「日本との競争は厳しい」と嘆くほど、日本の技術は先行していきました。
そして憲法改正は後回しにされ、それを良いことにサヨクの暗躍は「北朝鮮の拉致」を許し、「中共の横暴」を許してきました。
日本国憲法の遵守が引き起こした問題とも言えるでしょう。拉致問題は軍事力行使以外に解決の道はありませんし、中共の横暴には対応する軍事力が無ければ押えられません。

安倍政権はこの憲法を改正しようとしているわけです。この憲法の最大の問題は憲法9条ではなく、第96条にあることは間違いありません。
団体活動をする時に決める組織規程を作るとき、まず最初に考えることは「その規定の修正の手続きをどうするか」です。それのない規定は欠陥規定とも言えるでしょう。
日本国憲法が「欠陥あり」というのは、第96条によって実質上改憲出来ないようになっていることです。

安倍首相が言う「GHQが8日間で作った素人憲法」というのは事実であり、さげすんでいるわけではありません。岡田代表はこのような憲法を「良し」とするのでしょうか。
そしてそれは民主党が決めるのではなく国民が決めることなのですから、「安倍晋三首相が首相である間は憲法改正の議論はしたくない」などというのは政党として認められない意見です。

安倍政権が憲法改正を推進するのであれば、それに反対する国民の意見をまとめるのが野党第一党の使命ではないでしょうか。
それには、上記の様々な問題の現行憲法下での解決方法を示さねばならないでしょう。

最初に直すべきは第96条を二分の一に変えることだけで良いのではないでしょうか。それから憲法の詳細を議論するべきです。(96条の三分の二を通して、二分の一に変えることです)
修正不可能な状態で議論しても始まりませんからね・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿