2011年12月26日月曜日

知的財産権の裁判、ウイニーの開発者「無罪」


元東京大学大学院助手、金子勇被告(41歳)が開発したファイル共用ソフトウエアが、多くの音楽や映像などの著作権を侵し、さらに機密情報の漏洩がなされた事件がありました。
このソフトウエアは、インターネットにつながったパソコン同士が、それぞれのファイル空間(フォルダ)を共有することによって、共同研究者の情報交換に使うことを目的とした発想で作られたのでしょう。
作られた時代(といっても平成14年ですけど)、まだインターネットが普及期であり、それほどセキュリティの問題が一般的ではなかったわけで、セキュリティも甘かったようです。

このソフトウエアが便利だったからこそ、多くの研究者がコピーして使い始め、やがて音楽など著作権のあるファイルまでが共有としてコピーされ始めたことで、問題化してきました。
そして、セキュリティの脆弱さから、機密文書などが同様に外部に漏れる事件に発展し、自衛隊とか警察のファイルが狙われるといった安全保障上の危険も発生してしまいました。

金子氏は、すぐにセキュリティを強化したバージョンに進化させましたが、非管理状態で配布されたソフトウエアの更新は先ず不可能。機密漏えいがさらに深刻な状況になっていきます。

無料で配布されたソフトウエアから、国家安全保障が脅かされるという事態は、これまで経験していない出来事、想定すらされていない事件です。
ソフトウエア技術でさっさと対策を打たなければならない事態だったわけですが、我が国のいつもの悪い癖、「犯人を吊るし上げろ!」ということで、金子氏は訴えられてしまいました。

政府、軍事情報の機密漏えい事件ですから、本来であれば「スパイ防止法」の出番なのですが、サヨクがこの法律を作らせない現状にあって、使った法律は「著作権法違反、幇助(ほうじょ)罪」。
著作権法違反は、このソフトウエアを作った人間ではなく、それを使って著作権を侵したやつが悪いのです。だから苦し紛れに「幇助」をつけたわけですが、やはりチグハグな感じは免れませんでした。

このソフトウエアがホームページ上に公開されたのが平成14年。これを使って映画などを違法にダウンロード出来るようにした、群馬県高崎市の男性店員ら2人は捕まって有罪となりました。
では、開発者にも幇助罪が成立するかどうかが注目されていました。

京都地裁の第一審では罰金150万円の有罪、すなわち幇助罪は成立するという判決でした。そこで金子氏は上告します。
今度は大阪高等裁判所で二審が行われ、そして逆転無罪を出しました。
こんどは検察側が最高裁に上告します。

そしてこのたび最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は「著作権侵害を容認していたとは認められない」として、検察側の上告を棄却、金子氏の無罪が確定したものです。
「被告は、ウィニーを著作権侵害のために利用する人が増えてきたことは認識していたが、多数の者がその目的のために利用していると認識していたとはいえない」という理由でした。

審議は5名の裁判官で行い、4名が無罪評決。有罪とした大谷剛彦裁判官は、「(被告は)侵害的利用の高い可能性について認識していた」としております。

しかし、この事件の本来の問題点は、著作権法違反などよりも、セキュリティの甘さから、自衛隊員のパソコンから軍事機密情報が漏れたこと。同盟国にも多大な迷惑がかかったことではないでしょうか?

ただ、このような情報網からの漏洩は、わざと仕掛けて敵諜報網を混乱させるという使い方もあるので、セキュリティの甘いことを承知で「ガセねた」を掴ませるようにも出来たはずですね。
セキュリティ強化バージョンと並行して使うなど、面白い使い方もあったはずです。

まあ、このような高度な技術を使わなくても、日本には「ガセねた」を本気で発信する放送局とか政治家が居るので、彼の国も混乱して大変なようですが・・・

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