2013年11月16日土曜日

婚外子の遺産相続権

サヨクの日本解体手段は、司法の手によって行われています。10月に出された最高裁判決で、岡部喜代子裁判官は「子」の「平等」だけを押し通す判決を押し通しました。

その岡部氏も、この考え方の間違いは知っていたらしく、「夫婦及びその間の子を含む婚姻共同体の保護という考え方の実質上の根拠として、婚姻期間中に婚姻当事者が得た財産は実質的に婚姻共同体の財産であって本来その中に在る嫡出子に承継されていくべきものであるという見解が存在する」という意見と、「婚姻の尊重とは嫡出子を含む婚姻共同体の尊重であり、その尊重は当然に相続分における尊重を意味するとの見解も存在する」という意見を並列に議論しているような恰好を取っています。

さらに「夫婦は婚姻共同体を維持するために働き、婚姻共同体を維持するために協力するのであり(夫婦については法的な協力扶助義務がある。)、その協力は長期にわたる不断の努力を必要とするものといえる。社会的事実としても、多くの場合、夫婦は互いに、生計を維持するために働き、家事を負担し、親戚付き合いや近所付き合いを行うほか様々な雑事をこなし、あるいは、長期間の肉体的、経済的負担を伴う育児を行い、高齢となった親その他の親族の面倒を見ることになる場合もある。」として、さらに続けて「嫡出子はこの夫婦の協力により扶養され養育されて成長し、そして子自身も夫婦間の協力と性質・程度は異なるものの事実上これらに協力するのが普通であろう。・・これが、基本的に我が国の一つの家族像として考えられてきたものであり、こうした家族像を基礎として、法律婚を尊重する意識が広く共有されてきたものということであろう。」と、ほとんど婚外子の権利は無くても当然という根拠を示しております。

しかし結局、この裁判の結論として「昭和22年民法改正以後の国内外の事情の変化は、・・・婚姻共同体のみを当然かつ一般的に婚姻外共同体よりも優遇することの合理性、ないし、婚姻共同体の保護を理由としてその構成員である嫡出子の相続分を非構成員である嫡出でない子の相続分よりも優遇することの合理性を減少せしめてきたものといえる」などと、無理やり変な理屈で置き換えて、「もはや(嫡出子を優遇することは)相当ではないというべきである」と結び、訳の判らない違憲判決をねつ造してしまったのです。

ようするに、「妾の子には相続権が無い」のではあまりにも酷いということで、昭和22年に嫡出子の半分は認めようとした法案を、「平等にしろ」という最高裁の言い分なのです。

ところが、こともあろうに自民党の谷垣禎一法相は、この判決が出るとすぐ、「相続は日々発生する。実務処理上の混乱を避けるためにも、できるだけ速やかに成案を作りたい」などと述べたのです。
そしてろくに考えもしないで、11月になって「民法の婚外子規定を削除する改正案」を自民党法務部会(大塚拓部会長)が了承してしまいました。

あの公明党もすでに改正案を了承していますから、このままだと今国会での成立が確実になったということです。

「婚外子も平等に」などと言うから、まるでこの法案が人権的、人道的に優れているように思えるのでしょうね。しかしよく考えれば、これは結局「一夫多妻制」に戻す法案といってもいいのではないでしょうか?
ですから、「民法の婚外子規定を削除する改正案」などと言わず、「一夫多妻制度復帰法案」と言えば判りやすいと思うのですけど・・・

昔の「一夫多妻制」は、社会の秩序が乱れるとして、一夫一婦制になり、そこに人間の感情の問題が入って「婚外子」という副作用が出てきたわけです。
婚外子を平等にするために「一夫多妻」に戻していいのかということになるのですが、「多夫一妻」と言うのも出てきそうですし、複数の女性が気に入った男を回し亭主にするなどというおぞましい一夫多妻関係も出てくるかも知れません。(お金持ちのボンボンなどは要注意)

最高裁のサヨク判事にとっては、こうして日本社会が壊れることをが快感なのかも知れませんが、一般の国民は本当にそれで良いのでしょうか?
自民党も、この法案提出に際しては、ぜひ「一夫多妻制度法案」として国会に提出していただきたいですね。

それでも支持されるのであれば、立法化も止む無しなのですが、その前に一度解散総選挙をして欲しいものです。
その結果でも、この「一夫多妻法案」が支持されれば、それを持って皇室の「側室制度」を復活することは可能でしょうが、これまでの苦労がすべて水泡に帰すことも確かです。
世界中から非難というより「馬鹿にされる」ことは間違いありませんね。

岡部喜代子裁判官とか谷垣禎一法相などの意識は、自由恋愛原理主義とでも言うのでしょうか?
日本の若者は、これから一夫多妻制度になることも意識しておいた方がいいかも知れませんよ。

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