2018年11月13日火曜日

財政法第4条・悪法・・・

佐藤健志氏が述べておりましたが、財務省が消費税10%に固執するのは、財務省の権益を求めているだけではなく、昭和22年に出来た「財政法」の第4条があるからである・・という事です。(チャンネル桜・11月9日)

この財政法第4条には・・

1)国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

2)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

3)第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

と書かれております。

佐藤氏の言うには、1)で述べられている「公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」が問題なのだそうです。即ちこれは「財政均衡主義」であって、この文章だと「税収だけが国の歳出になる」と言っているようなものだとか。

赤字国債は、公共事業費、出資金及び貸付金のどれにも該当しませんから、もしかしたらこの法律の違反になるのかも知れません。
また、公共事業費ならば国会の議決を経れば幾らでも出せるようです。ただ「償還の計画を国会に提出」など、もし計画通りに行かなければどうしろと言うのでしょうか。

また、公共事業費については毎年国会の議決をするようになっておりますが、この意味するところは「インフレ防止」ということではないかと思います。

どうやらこの法律はデフレ対策が考えられていないようです。インフレにならないようにしているだけの法律は、デフレ期の対策も載せるように修正しなければならないことは当然だと思います。
そしてそれをサボっているのが現在の国会ではないでしょうか。ですから財務省の官僚が消費増税を何とかしようと必死になるわけです。
また、税金をアップしたものが出世出来るという悪習が残ってしまうわけですね。

国会で法学部出身の野党議員も、このようなことを考えもしなくて、ただ安倍政権打倒とか憲法改正反対などを叫ぶだけですから、いったい何を学んできたのかが疑われます。

この法律に違反して赤字国債を発行したのが1965年の佐藤栄作政権の時でした。赤字国債が必要になったのは、1964年の東京オリンピックのあとの不況が原因だったわけです。
この時は経済が成長局面でしたからあまり問題にはなりませんでした。

しかしその次の1975年の大平内閣の時の赤字国債の発行は、すでに成長経済が終わってしまったことからかなり厳しく、元大蔵官僚だった大平首相は「財政法4条違反」に悩み、そして消費税を発案して総選挙に挑もうとしますが、挫折してしまいます。

大平総理が心配したように、その後赤字国債の発行が続きます。赤字国債が増えても、それが日本国民から借りている(つまり円建て国債)のであれば何の問題もありません。ただこの財政法4条違反になるだけです。

中曽根内閣で「大型間接税」として再燃しますが、やはり反対が多くて挫折。竹下内閣になって、やっと「消費税」として成立しました。1989年、昭和が終わり平成になった時でした。

平成の御代になってから、土地バブルの発生で一瞬景気が過熱しましたが、バブル崩壊の後は低迷します。このバブル期に一時は赤字解消がなされますが、その後は赤字国債が膨らみます。
バブル崩壊の後のデフレで、日本経済は落ち込みます。
消費税は5%に上がりデフレが進み、その赤字を又、消費税8%で何とかしようとしてますますおかしくなったわけです。今度10%にすればどうなるか、ますます赤字は膨らむだけです。
そして若者に技術などの継承が出来ないことで我が国は消滅していくでしょう。

それでも財政法第4条はそのまま残されたのです。景気回復を「構造改革」だの「税率アップ」だのと騒いでいましたが、デフレ対策は何もなされていません。
その根拠がこの財政法第4条にあったわけです。

佐藤氏は言います。消費税10%反対を掲げる前に、この財政法第4条を変更するように働きかけることが必要だ・・と。

デフレ対策が無い法律のもとでデフレ脱却をすることは・・おそらく不可能でしょうね。

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