2018年3月30日金曜日

押し売りは犯罪ではないのか?

スマホでワンセグの放送が見られることから、携帯、スマホの所有者からNHKは受信料を取って良いという判決が、東京高裁の深見敏正裁判長から出されました。

この訴訟は、埼玉県朝霞市の市会議員が行っていた訴訟で、一審のさいたま地裁判決では「支払い義務はない」となっていたものです。

このワンセグNHK訴訟は5件あって、いずれも「放送法の受信設備設置」であり支払い義務がある・・とするものでした。
今回の訴訟だけが「受信設備の設置に当たらない」との一審判決が出されたものでした。しかしそれも二審の高裁で反転してしまったことになります。

このNHKの料金徴収は、放送法第6節・第64条に規定された法律文によるものです。すなわち「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」という文章です。

さて、携帯電話およびスマホは「受信設備」に相当するのか、それとも「放送の受信を目的としない受信設備」になるのかが問われるところです。
携帯電話、もしくはスマホの購入者が、NHKのワンセグ放送を見る事を目的として所持しているのであれば、NHKの受信料は課金されるべきでしょう。

しかし電話やネット閲覧を目的として所持しているのであれば、それは「NHKの放送を見る事を目的としていない」ことになります。
ならば「課金されないのではないか」と言うのが今回の訴訟だったはずですね。

判決は、その携帯電話が「協会の放送を受信することのできる受信設備」になっていたから支払い義務があるというものです。
しかし所持者は、「放送の受信を目的としないで所持していた」ということなのです。そしてこの言い分が通らなかったわけですね。

さて、「受信料は家庭単位で課金されるから自宅で払っていれば携帯で支払う必要はない」という方が居られます。
しかし、携帯電話は移動体ですから、もしその所持者が事務所を持っておられ、そこで携帯電話を使用すれば、その事務所がNHKワンセグ受信可能として課金されることになるのではないでしょうか。そこでNHKワンセグ放送などは見ないのに・・です。これが今回の判決です。

さらに、それなら「ワンセグ受信できない携帯電話を選択すれば良い」という意見に対しては、例えばスマホにはワンセグ受信の機能が付いていない機種が存在しないという現実を考えて欲しいわけです。
いくつかワンセグ受信が出来ない機種もあったり、SIMの差し替えで受信不可能にしたり出来る場合もあるようですが、その場合には「おサイフ携帯機能」が使えなくなるなどの不都合が出てきたりして、結局ワンセグ受信機能付きで買わされることになっているようです。(ユーザーに選択権がない)

これは機種選択でワンセグ受信したくないユーザーはスマホを持つことが出来ないという差別になるのではないでしょうか。
スマホは普及率が高く、しかも仕事にも欠かせないツールになり始めております。そこに差別が生じれば人権問題に発展しかねませんね。

もともとワンセグとは、NHKなどが力を入れていたハイビジョン放送で、デジタル化するにあたってパケットをセグメントに別けて放送したところから副産物として考えられた機能で、大型スクリーンに現在放送中のメニューとして表示する目的でなされたものです。
一つのセグメントをメニューに使うと言う訳です。だからワンセグなのです。

ところがユーザーは、放送される番組を見るのにワンセグだけで充分と考えたようで、そこからこの携帯受信問題が派生したと思います。
つまりハイビジョンで見る必要のない番組が多いからです。

そこでNHKは「ワンセグ受信も受信設備だ」という立場を取り、このような訴訟にまで発展したわけです。いわばレストランに入ってメニューを見ただけで金を取られることになってしまったと言う訳です。

これは一種の「押し売り」ではないでしょうか。「押し売り」は犯罪だと思うのですが、この「電波押し売り」は裁判所が背景に付き、いわば司法のバックを持った恐喝が今後行われるという事を意味します。
現実にネットなどでは「やくざみたいなNHKの集金人が来た」などの書き込みが出始めています。

放送がデジタル化した今、有料放送は暗号化して放送すれば受信機がどうであれ契約者以外には見られなくすることが可能です。
それを知っていて、放送を垂れ流しにして「昭和25年5月2日」に出来た法律を楯にお金を強請るやり方は、明らかに押し売りです。そしてそれに司法が協力している構図が見えてきます。

そしてNHKは「放送による表現の自由を確保すること」とか「放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という放送法第一条を守っているとは思えません。(例えば青山繁晴参議の国会質問は放送しない・・など)

放送しないから、日本の危機はまったく国民に知らされていないことになるのです。そしてこのたび放送法の改正議論が本格化し、まず民間放送の地上波テレビ関連法が撤廃になるそうです。安倍内閣の成果ですね。残念ながらNHKはまだそのままですけど・・・

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