2013年4月22日月曜日

安倍政権での憲法改正は・・・


まだ参議院選挙には3か月近くあるのですが、憲法改正の話が盛んになってきました。

敗戦直後の昭和21年11月に制定され、翌22年の5月3日に施行された「日本国憲法」。しかしこれが進駐軍憲法(あるいはマッカーサー憲法)であることは昔から知れ渡っていました。
日本語で読むより、英語で読んだ方が判りやすい「日本国憲法」などと揶揄されながらも、その後この憲法によって日本が統治されてきたのは紛れもない事実です。

しかし、昭和27年4月28日に調印された「サンフランシスコ条約」で、日本が主権を回復した時点で、この憲法は終わりを告げたのです。

「占領中には相手国の法律を変えてはいけない」とか「法を施行する場合は占領法として、占領が解除された時点で効力はなくなる」とした戦時国際法があります。
ですから日本国憲法は、昭和27年4月28日の時点で効力を失っていると考えるのが、常識的考え方ではないでしょうか?

それがその後61年間も我が国で使われていたのは、故)吉田元首相がアメリカからの出兵要請を断るために日本国憲法を使ったこと、そしてその後サヨク活動家たちによって、この憲法が擁護され、そして「再び日本の若者を戦地に送るな」などという一国平和主義が国民の心情に刷り込まれたことが原因のようです。

どう考えても、現在の日本の憲法は「大日本帝国憲法」であって、占領憲法であった「日本国憲法」は、その効力を60年前(主権回復時)に失っております。
なぜなら、日本国民は占領が終了してから、この「日本国憲法」を承認しておりませんからね。また、日本国憲法の発布の際に、大日本帝国憲法の破棄も宣言しておりません。

さて、その「大日本帝国憲法」ですが、日本国民にとって・・憲法とは「聖徳太子の17条の憲法」が憲法なのであって、大日本帝国憲法は憲法ではなく「大日本帝国基本法」であるとする考え方の方が正しいのではないでしょうか?

大日本帝国憲法は、明治になって欧州を視察した結果制定されたもの。そしてそこには「立憲君主制」の採用が明文化されたわけです。
天皇陛下を日本の元首と位置付けるためであって、それは欧州列強から我が国を守るために、どうしても強固な中央集権が必要だったからです。
日本の防衛を強化するために、陸軍と海軍を創設し、その統帥権を天皇陛下に委ねたのは、徳川将軍から天皇・皇室に政治の実権が移ったことを国民に知らしめるための方策だったのはないでしょうか?

しかし、ここでの失敗は、この「基本法」を「憲法」と翻訳したことです。
欧州の基本法は、大英帝国で1215年に作られた「マグナ・カルタ」から始まったもの。巨大な権力(ジョン王)を抑え込むには、法によるしかないということで考えた「法治」の原型です。

その後欧州にはこの基本法が数多く作られました。王政が排除された国家は「共和制」、王制度を残した国家は「立憲君主制」となり、ともに法治国家を実現していきます。
この「マグナ・カルタ」を翻訳するときは「大憲法」とは訳さず「大憲章」と訳しました。その理由は、この発想が憲法とは違ったからでしょう。

日本もそれに倣って「法治」を実現するための法制度の確立。そこに聖徳太子が唱えた「憲法」という文句を割り当てたのですが、ここは「憲章もしくは基本法」とすべきで、憲法という文句は使うべきではなかったのではないでしょうか?

聖徳太子が制定された「17条の憲法」は、欧州の法としては「十戒」に相当するような気がします。すなわち「憲法」とは宗教色が強いものであり、日本国民、特に政治家にとっての心構えを意味していると思うのです。
基本法は、法治国家を実現するためのベースとなる法律で、時代と共に変更を余儀なくすることも辞さないもの。憲法が動かなければ、基本法が変わっても歴史と伝統の国家は残ります。

安倍政権が行おうとしている憲法改正ですが、自民党議員の中にも「憲法を簡単に変えられるようにすべきではない」として96条の改正に反対する向きの保守派議員もおります。それは憲法だからであって、基本法であればそうでもないのでは?

我が国の憲法は「17条の憲法」なのであって、それは法体系の外であり、日本国民の基本的価値感を示すもの。法体系の基本は「憲法」ではないとする方が、落ち着くのではないでしょうか?

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