2013年4月2日火曜日

選挙無効の判決・・広島高裁、筏津順子裁判長の判決


政権が交代するとき、良く起きる現象に選挙が無効だという言い掛かりがあります。まさかと思っていた日本で、今回初めて広島高裁で「一票の格差2.45倍だから広島1区と2区の選挙は無効」という判決を出した「筏津順子裁判長」です。

筏津順子裁判長は、「選挙権の制約、民主的政治過程のゆがみの程度は重大で、憲法上、許されるべきではない。最高裁の違憲審査権も軽視されており、選挙は無効と断ぜざるを得ない」と言うことを述べています。

これはつまり「最高裁で違憲であると判決が出ているが、一向に立法府は選挙制度の是正をやろうとしない。だから今回は広島に限って『無効』とします」という判決としたものだと思います。
これは参議院選挙の後くらいに広島1区と2区の選挙を、選挙法を改正した上で行え・・と言っているように思えます。「今年11月26日までに再選挙」という期限が付いていますからね。

ところがこの判決について、毎日新聞が「これは警告を超えた重い判断である。憲法が要請する投票価値の平等に基づいて実施されなかった選挙で選ばれた衆院議員に正当性はない」と断じて「最高裁で無効判決が確定すれば、訴訟対象の衆院議員は失職する。失職議員が関与して成立した法律は有効なのか。そんな疑問も沸く」などと論評しました。(3月26日付朝刊)

これについて産経の高橋昌之氏はコラムで、「これは『安倍政権に正当性はあるのか』と言っているのに等しい」と述べております。
そして「安倍政権が今後成立させる法律は有効なのか」という意味にも取れるとか。
このことについて「最高裁で判決が確定してもいない段階で、政権の正当性にまで踏み込んで言及するのは、新聞の社説として議論が飛躍しすぎており、適切と言えるでしょうか。」と述べ、サヨク新聞社の暴走を問題にしました。

考えてみますと、この違憲判決はずいぶん前から指摘されていたわけで、それは2009年の民主党圧勝の選挙にも言えることではないでしょうか?
もしそうなら、民主党の政権で成立した法案のすべてについても向こうと言わざるを得ないのではないでしょうか?
そうならば、当然「消費税アップ法」も無効となるわけで、さらに「鳩山、菅、野田」元首相も無効となるはずです。
時間は2009年の8月にまで遡らなければならないように思いますけど・・・いや、もっと前かな?

もっと前だとすると、どうせなら「日本国憲法は違憲だ!」というところまで遡ったらどうでしょうか?
GHQが支配していた占領時期はともかくとして、1952年の4月28日に、サンフランシスコ条約が発効した時点で、日本国憲法は違法になったはずです。

なぜなら「占領中に決められた法律は占領解除で無効となる」からで、憲法ともなれば尚更のことです。
占領が解除されてから、日本国憲法が有効であるとする何らかの手続きは行われておりません。ですから国際法に照らして「法律違反」のはずですね。
この判決を良いことに、サヨク・マスコミが「安倍政権の正当性」にまで踏み込むならば、日本国憲法にまで踏み込むべきではないでしょうか。

もし、この裁判結果を「日本国憲法は1952年4月28日で無効」というところまで踏み込むならば、現在の日本の憲法は「大日本帝国憲法」ということになります。GHQ支配のもと、日本国憲法を制定した時、大日本帝国憲法の破棄は行っておりませんからね。

だとすると、平和憲法だとか9条だとか言って軍備をしなかった(させなかった)国民は憲法違反です。ただちに国家反逆罪などで投獄すべきで、毎日新聞などには解散命令を出しましょう。(NHKも?)

とは言っても・・・この判決はそこまで言ってはいません。ただ「選挙無効としないと、立法府はいつまでも選挙法を改正しないだろ!」と言うくらいのことです。
安倍政権に、「選挙法改正を行う義務が生じた。それも今年11月までに」という程度でしょう。参議院選挙で多数を取り、ねじれ脱却となれば選挙法改正はスムーズに出来るはずです。

小選挙区そのものを止めて、ネット解禁ということを大義として大選挙区制度などに移行しても良いように思います。
その上で、広島1区、2区の選挙をやり直したらいかがでしょうか?

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