2012年8月11日土曜日

尖閣・超党派の議員連盟が提出した上陸許可申請


8月3日に提出された、「超党派の議員連盟(会長・小礒明東京都議)による尖閣諸島・魚釣島への上陸許可申請」について、藤村修官房長官は、申請された19日より前に、「しかるべく結論を出す」と述べました。

申請は「第二次世界大戦末期にあった疎開船遭難事件の犠牲者の慰霊祭を今月19日に上陸して開催したい」とするもので、もし却下されても、洋上で行うことは決定されているとか。

中共は激しく非難するでしょうが、その中共においてもすでに尖閣諸島のうちの「魚釣島」「北小島」「南小島」「九場島」の4島には日本人の生活の痕跡があることを認め始めたようです。
ただ、東海大学の山田吉彦教授によりますと、尖閣諸島には、この4つの島以外に岩礁があって、そこには日本の実効支配は行われていないことを言い始めたとか。

この岩礁とは、魚釣島の近くにある「飛瀬(とびせ)」という岩礁と、「沖の北岩」、「沖の南岩」と言うちょっと離れたところにある岩礁です。
8月にも香港からやってくる200隻を超える漁船団が、これらの岩礁に上陸し、そこを中共が「国民の保護」という名目で監視船を派遣し、そのまま居ついてしまうというケースが考えられると言うことです。

この岩礁には、たしかに日本人の生活痕跡は無く、漁船の安全航行のためのブイも塔もたてられておりません。
国際海洋条約では、ここに上陸されて居住をされますと、そこは中共の領土になるとか。
その至近な例が、南シナ海のミスチーフ岩礁に無理やり「掘っ立て小屋」を作って実行支配を宣言した中共の姿があります。

そしてこの背景には、マラッカ海峡にある「ペナブランカ島の判例」というものがあるそうです。
これはマレーシアとシンガポールの間で行われた無人島の領有権争いで、国際司法裁判所は、シンガポールの管理を否認し、距離的に近いマレーシアの領土としてしまった判例だとか。
この時、この島にある灯台をシンガポールが管理していたにもかかわらずです。

中共は、南シナ海、東シナ海への海軍の進出に先立って、このような国際司法裁判所の判例を実によく研究しているということです。
すなわち、尖閣諸島にあるこのような岩礁でも、住み着いて実行支配を宣言してしまえば、国際司法裁判所は中共の領土であることを認めざるを得ないということを、巧みに利用する戦略に出てくるだろうということです。
これらの岩礁は明らかに沖縄よりも台湾に近く、しかも日本の実効支配は及んでおりません。

これらの岩礁のひとつでも乗っ取られれば、今度は海図・排他的経済水域が大きく変わってしまいます。
すなわち、現在日本が主張している中間線は崩され、東シナ海は日本と中共が入り乱れた格好になり、当然両国間で取り決めなければならない状態に至るわけです。

今はまだ、尖閣諸島の「一部と考えられる岩礁群ですが、国際海洋法では中共の領土となってしまう可能性があることは、判例が示しているようですね。

Googleの地図にも出てこない小さな岩礁。しかし、中共が東シナ海に風穴を開けるには十分な価値がある岩礁です。
これまでは眼に見える島の領有問題としてきた日本。そして超党派の議員連盟ですが、岩礁の実効支配についてまでは考えていなかったのではないでしょうか?

石原都知事も、これらの岩礁に対しては日本の実効支配が及んでいないことを知っているのでしょうか?
都知事は、「石垣市海洋基本計画」策定委員会会長でもある山田教授とも共同して尖閣問題に取り組んでおりますが、この岩礁問題に対してどのような戦略を持っているのかが気になります。

19日の慰霊祭が、上陸して行われるのか海洋上で行われるのかは判りませんが、この時にぜひ「飛瀬」の存在と、そこの実効支配をどうするかを国民に示してもらいたいものです。
そして、所詮このような海洋の岩礁は、所属する国家の軍事力だけが頼りであることも、はっきりと国民に説明して欲しいですね。

日本国民の軍事アレルギーを取り去るためにも・・・

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