2019年7月22日月曜日

有志連合への参加は?

「イランとイエメン沖の海上交通路(シーレーン)での航行の安全と自由を守るため、多国間の有志連合(coalition)の結成を計画している」。
令和元年7月9日、アメリカ軍制服組のダンフォード統合参謀本部議長が述べたものです。

そして具体的には「ホルムズ海峡とバベルマンデブ海峡において米国は『指揮統制艦』を提供するので、各国は、その周辺海域のパトロールと各国商船の護衛を提供してもらいたい」と発言しました。

ホルムズ海峡は地図で見ますと結構広い様に感じますが、タンカーなどの大型船舶が通行可能なのは中央付近のみ。ですかた封鎖しようとすれば簡単なようです。
そしてホルムズ海峡が石油ルートであると言う意味で国家の生命線になっているのは、日本、英国、フランス、中共など多くの国がありますがアメリカは違います。

アメリカは、現在は自国で採取できるシェールオイルやガスで国内需要を賄えますからホルムズ海峡を護衛する必要は国内的にはありません。
国際上の義務から、ホルムズ海峡防衛を担っているので、「指揮統制艦」は派遣するから他の任務は多国間の有志連合でやってくれ・・という発言になったわけです。

令和元年6月に、アラブ首長国連邦(UAE)沖のオマーン湾で日本とノルウェーのタンカー2隻が攻撃されました。タンカーが黒鉛をあげながら航行している姿が報道されて衝撃を受けた国民も多かったのではないでしょうか。
しかも安倍首相がイランでハメネイ師と会談していた時です。発表では攻撃したのは「イスラム革命防衛隊(IRGC)」であるとのことでした。

しかしアメリカのディープステートがその裏で仕掛けをしているような感じもするのです。つまり日本とイランを接近させないために・・・

そうは言ってもイランという国家はイスラム宗教指導者が実験を持つ奇妙な国家です。中共が共産党一党支配であるように、イラン・イスラム(つまりイスラム・シーア派)が国民の自由を奪っている国家でもあります。

対中問題などもありますが、ここは日本も有志連合に参加すべきではないかと思います。ホルムズ海峡を「イスラム革命防衛隊」に勝手放題にさせないために。
この「イスラム革命防衛隊」は一応イランの国家に所属する軍事組織ということになっています。ただし自衛隊のような正規軍ではないそうです。イランは政府の上にイスラム教がありますから、そこの所属軍隊。政府ではないから正規軍ではないと言う事のようです)

我が日本は、2009年3月から自衛隊法第82条の「海上における警備行動」に基づいて護衛艦2隻をアデン湾に派遣し商船の護衛を始めました。この時、海賊対処には2つの枠組みがあったそうです。一つは「合同任務群」、そしてもう一つは「各国独自活動」だったとか。
「合同任務群(CTF)」にはさらに3つの枠組みがあったとか。
1)米海軍中心の有志連合海上作戦部隊(CMF)隷下のソマリア沖・アデン湾エリアでの海賊対処。
2)「欧州連合海上部隊」国連安保理決議に基づき、国連世界食糧計画(WFP)船舶などを海賊から防護する作戦。
3)「NATO海上部隊」03年のアフガンでの不朽の自由作戦の一部として海賊対処を実施。

我が国はCTFではなく「各国独自活動」としての参加だったと言うことです。
最初は「日本国民が乗船する船舶に護衛」などと言っていたそうですが、現場に行けばそんなことが言える状況ではないことがすぐに判ります。
ですから同年6月には「日本の経済活動、国連海洋法条約の趣旨」を根拠として「海賊対処法」を成立させ、世界中の商船を護衛できるようになり、近づく海賊船に対して「近接阻止射撃」が可能となりました。
さらにP3C哨戒機も派遣できるようになっています。

これらの法律の変更や解釈の変更は、あくまでも「海賊対策」として取られたものであります。しかしホルムズ海峡の有志連合に参加すれば、敵は「イスラム革命防衛隊」になります。正規軍でなくとも国家に所属する軍隊組織ですから、おそらく海賊対策の法律では有志連合への参加は無理でしょう。
つまり「新しい特措法」が必要になると言うことです。

しかしここは慎重になすべき特措法設定ではないでしょうか。
これまでは各国の顔色(特にアメリカ)をうかがいながら海賊対処のための必要な法的処置を取ってきました。
しかし、もうこのようなスタンスではなく、日本国家の意思として「国際法を破る行為には軍事力を使ってでもそれを阻止する」というような、他国に対して強い発信としての「特措法」を作らねばならないように思います。

憲法改正による日本再軍備が不可能な状況にある今、このような特措法の積み上げで国防を担うしかない現状なのですね。
気の毒なのは自衛隊員の方々なのですが・・・

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