バイデン米副大統領が「(日本が)核保有国になり得ないとする日本国憲法を私たちが書いた」と発言した事に対し、日本の民進党の岡田代表が「最終的には(日本の)国会でも議論して(現行憲法を)作った。米国が書いたというのは、副大統領としてはかなり不適切な発言だ」と批判しました。
確かに現行憲法は1946年6月8日に枢密院本会議で賛成多数で可決されました。美濃部達吉氏だけが反対したそうです。
しかしこれで決まったわけではなく、その後、明治憲法第73条の規定により勅書をもって議会に提出され、6月25日に衆議院本会議に上程され、芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託されたのです。
マッカーサーが加えたと言う第九条第二項では国家防衛すら出来なくなることを理解していた芦田氏が加えた文言が有名な芦田修正です。
それは第九条第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したことなのです。
これによって自衛権の保持や国際安全保障への参画が可能になったと考えるのが現在の解釈ですが、さらに解釈するならば、前項にある「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことであって、自衛権のための軍隊の保持は認めているとしても良いわけです。
こうして「芦田修正」などを含む修正案が作成され8月24日に衆議院本会議において賛成421票、反対8票という圧倒的多数で可決され、貴族院に送られました。
貴族院本会議では修正のための小委員会を設置することになり、GHQ側から来た要請に基づく修正が加えられ(文民条項の挿入など)再度枢密院に送られ、10月12日に可決し、そして11月3日に天皇の裁可を経て「日本国憲法」として公布されました。
ですから岡田氏の言うように「日本の国会でも議論した」ように見えますがGHQの監視下にあった日本ですから(占領中)むしろバイデン氏の言う「私たち(GHQ)が書いた」と言う方が正しいのではないでしょうか。(GHQは日本人が作ったように見えるよう画策もしています)
そして現在の日本はこの芦田修正をもっと活用すべきで、自衛のための核兵器の保持は可能と解釈できるのではないでしょうか。
岡田氏の「核兵器を持つべきではない」と断じる意味が判りません。ただ彼が持ちたくないというだけで、解釈上は保持可能と言うべきですね。
つまり日本は「国際紛争を解決する手段としての核兵器」は持てませんが、「自衛権行使の為の核兵器」は持てるはずです。日本国憲法がそうなっているからです。
バイデン副大統領にクレームを付けるなら、このような理由で「核保有は可能である。核保有国にはなりえない日本国憲法というのは間違いだ」・・と言うべきですね。
岡田氏は東京裁判史観を持っていて、「日本が戦争をしたから悪かった」と思っていて、だから核兵器を持たない日本が正しいと信じているようですね。
また核兵器の先制使用は国際紛争を解決する手段と言えるでしょうが、報復核は自衛権行使と見て良いのではないでしょうか。
オバマ大統領が核の先制攻撃はしないと言ったことに安倍首相がクレームを付けました。その意味は、核の先制使用もありうるとすることで「国際紛争を未然に防ぎ、平和を維持する」ための核の保持に意味があるわけで、オバマ大統領の発言はそれを否定することになるからです。
国際紛争を解決する手段としての核兵器は、先制攻撃もありうるというスタンスが必要なのです。
では日本は核兵器を持つべきかどうか、それはまた別の議論です。ここで言いたいことは、日本国憲法は日本の核保有を禁止はしていないと言うことなのです。
本来、核兵器は出来てからもう70年以上が立っている古い兵器なのです。ですからもう次の、核以上の兵器が出て来るべきです。それを日本が持つことが出来れば核兵器など持つ必要はないわけです。
芦田修正は日本の軍備を可能にする決定的な文言です。この解釈で、いわゆるサヨクの言う平和憲法とは異なる日本国憲法の姿が現れるからです。それに気が付いたアメリカは、密約として「芦田修正を表面化するな」と日本政府と取り決めているそうです。
ですから憲法改正は、9条がどうのこうのと言いう議論など芦田修正によって無意味になっています。憲法改正が必要なのは、日本のプライドを守るという意味なのです。
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