2011年9月7日水曜日

靖国合祀訴訟、原告側の敗訴

まあ、当たり前といえば当たり前ですが、この訴訟は靖国神社に祭られた親族の合祀の取り消しなどを求めた裁判でした。

あの大東亜戦争で戦い、亡くなった人達の霊を祭る行為に対して、「取り消してくれ」という言い分そのものが、ちょっとおかしい訴訟です。
原告側の申し立ては「合祀に当たり、国が靖国神社に戦没者の情報を提供したことが共同不法行為に該当する。合祀されることで遺族らが法的利益の侵害を受けた。国による情報提供行為が政教分離の原則に反し遺族らに対する不法行為に該当する。」という3点でした。

どうやら一審で敗訴し、不服として控訴していた裁判のようです。
裁判所が福岡高裁那覇支部ですから、沖縄でなされた訴訟ですね。沖縄と言っても、本州からやってきたサヨクが巣くって、沖縄県民をたぶらかしている場所。どうやらその筋で行われた訴訟のようです。
御霊をお祭りするのは、神道の慣わしです。墓地であれば、遺灰を戻せという訴訟にもなりますが、御霊を返せと言われてもどうにもならない問題ではないでしょうか?

判決は極めて常識的なものです。
国が靖国神社に戦没者の情報を提供したことが共同不法行為に該当するかどうかについては「情報提供行為等は神社が合祀を行うための付随的な事務である。国が神社の合祀行為を主導的に推進し、または情報提供行為等が神社の合祀及び合祀継続行為の一部を構成しているとまではいうことができない」というもの。
戦士された方々と、日本国政府との間には暗黙の了解事項として、戦士した場合は靖国神社に祭られることになっていたはず。ですから国が靖国神社に戦没者の情報を伝えることは、戦死者の意思でもあるはずです。

また、信仰の自由の侵害については、「信教の自由の保障は、強制や不利益の付与を伴うことにより信教の自由を妨害するものでない限り寛容である。合祀によって戦没者の追悼等が妨げられ、神社の教義の信仰等を強制されたものといえないから、法的救済を求めることができるような権利、法的利益が侵害されたとはいえない。」と、これも常識的判決です。
靖国神社にはキリスト教徒だった方々も仏教徒だった方々も祭られています。
大東亜戦争は、宗教戦争ではありません。日本にとっては自存自衛の戦争であり、信仰の問題外で戦われた戦争でした。

靖国神社の成り立ち(招魂社の時代)から考えても、江戸末期から明治初期まで、日本の近代化のために戦い、命を落とされた方々の御霊を祭ったわけです。
その祭られている方々の信仰は仏教徒とかキリスト教徒などさまざまでしょう。今になって、靖国神社は神道であるから信仰の自由に反するなどとは言えませんね。

さらに、政教分離という観点からについて、「政教分離規定は、私人の信教の自由が直接侵害されない限りは私人との関係では国家賠償法上違法であると評価されない。合祀によって権利や法的利益が侵害されたとはいえない。」というものです。
当たり前の結論ではないでしょうか?

江戸末期の戦争から大東亜戦争までの戦士した兵士を祭る靖国神社。
そこの兵士を敬うことが「戦争の美化」になるという屁理屈は、そろそろお終いになってきました。
今年の終戦記念日に、靖国神社を参拝した多くの国民。その「年齢が20~30代の層」が50%を超えたそうです。
戦後生まれた団塊世代には参拝しない人が多いのですが、その子供達はむしろ積極的に英霊と対峙しているようです。
自分達のルーツを求めて、親の世代が敗戦の過去を無視しようとしても、その子供達はそれで収まるはずもありません。
なぜ戦争をしたのか、どうして負けたのか・・・日教組が騙し、多くのマスコミが「過去の過ち」などと繰り返しても、若者は納得しません。

戦後50年を経過した頃から、アメリカの戦争中の秘密公文書が公開され始め、最近になってやっとその文書が日本語に翻訳されて、出版され始めました。
1945年以降、本当は何があったのか・・・これまでの戦後のお話が嘘であったことが次第にはっきりしてきています。
若者がそれを読むとき、靖国の英霊たちに対する思いも変化してくることでしょう。

これからの政治家は、靖国に参拝しないと選挙に落ちることになるかも知れませんね。

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