2012年6月26日火曜日

公共の電波を使った番組の国会図書館保存構想


こんな構想があったことを知りませんでした。
今年2月、長尾真・前国会図書館長と参院の図書館運営小委員長、藤本祐司議員(民主)などが保存の必要性を話し合い、衆参両院の議院運営委員会の理事による検討会まで行われて、今国会での国会図書館法改正を目指すことで合意していたとは。

これは国会図書館が独自で行う記録で、放送局が関与するものではありません。
その主旨は、テレビやラジオの番組を「文化的資産」として国立国会図書館で保存しようという発想。印刷媒体の収集と保存は、現在も行っております。そのための国会図書館ですからね。
そこに公共の電波を使った番組も保存対象にしようという根拠は、「放送局の判断で保存されなかったものが、後で文化的価値を評価されるものもある」というもの。だから国会図書館の責任で収集・保存をしようというものです。繰り返して放送されるCMも、一部だけは収録しておくという発想。CMも文化ですからね。

さて、これに対して放送局側は大反対。「権利処理が複雑」という理由が挙げられます。
著作権、映像権、肖像権、など権利が複雑に絡んでいるということでしょう。これに対して国会図書館側は、「番組は国会図書館が一括して録画・録音し、保存。利用は館内視聴に限定し、コピーは認めない。」とする法案を挙げております。
印刷媒体にも「著作権、映像権、肖像権」などはありますから、放送局の言うことは国会図書館に対しては関係が無いと思いますけど。

NHKが一番心配しているのは「事後検閲」。国民の1万人から、NHKの偏向報道番組を集団訴訟されたことは記憶に新しいところですが、国会図書館が無作為に記録すれば、裁判で細かく追及されることは必定。それを事後検閲という言葉を使って逃げようとしています。検閲となれば「表現の自由、報道の自由」が侵されると叫ぶことが出来ますからね。

また、理由にならない理由のような・・「もともと放送は(録画・録音で)固定されることを前提にしていない。ニュースを扱っていても新聞などとは違う」などという言い分も出てきました。
これなど、今まではこんなことは出来なかったからやれなかっただけで、技術の進歩でこのようなことが出来るようになったのですから、やるべきなのではないでしょうか?

この発言など、「新聞などは記録に残るから出来ないが、放送は出来ないから無責任なことを言ってもいい」と述べているようにも感じませんか?
こんなことで「偏向報道」を国民に押し付けていたとしたら、許されることではないでしょう。それがバレることを嫌った結果が「事後検閲」という言葉になっているのでしょうか?

このような理由で反対を放送局がするならば、国民としてはこの「国会図書館保存構想」をぜひ実現させていただきたいものです。
新たな国会図書館法で、「国会図書館が責任を持って録画・録音し、保存。利用は館内視聴に限定し、コピーは認めない」と定めれば各種権利の問題は無くなる筈です。
もちろん、偏向報道がなされ、国家国民の利益が著しく害された場合で、訴訟問題などが起こった場合は、司法の判断によって裁判に提出させることは当然でしょうけど。

NHKが1万人の国民から訴えられた裁判は、ジャパンデビューと言う台湾と日本の関係を痛く傷つける偏向報道が原因でした。
最近では、「報道しない」という隠蔽癖が出てきたようで、尖閣寄付金の振込み口座とか、寄付金の集まり状態などをほとんど報道していませんし、中共の尖閣諸島近辺での漁業活動の実態なども報道していないとか。

このような報道を弾劾するグループ、「メディア報道研究政策センター(代表:小山和信教授)」は、このようなNHKの存続を容認しないとして、受信料不払いの正当性を訴えています。
URL:http://www.mediken.or.jp/

すでにいくつかの訴訟も受けて、裁判の場でNHKの犯罪的報道を告発しようという試みを行っているとか。
国会図書館に番組を収録されることへの反発は、そのこと自体で偏向報道、虚偽報道を行っているという証のようにも見えます。
小山教授には頑張って欲しいですし、「国会図書館保存構想」も実現させて欲しいですね。

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